富山県の人材派遣サービス

富山県の人材派遣サービス カルジョブ / カルバオン・ジョブサービス

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お知らせ

2024.04.03
お知らせ

無期転換ルール

2013年4月、労働契約法改正により「無期転換ルール」が規定されました。
これは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。
契約社員やアルバイト、パートなどすべての労働者が対象となります。

契約期間が通算5年を超えたら自動的に無期労働契約に転換されるのではなく、「申込み」をした場合のみ無期労働契約が成立します。そのため、労働者ご自身で「申込み」を行うことが必要です。
無期転換の申込みは、通算契約期間が5年を過ぎる労働契約を開始した日から権利が発生します(実際に無期労働契約に転換される日付は5年を過ぎた労働契約の終了する翌日から)。

例えば、2013年4月1日に開始した労働契約を更新して、2018年3月31日に通算契約期間が5年となる労働者が、2018年4月1日から1年間の有期労働契約を締結し、この契約期間中に無期転換の申込みを行った場合、2019年4月1日から無期労働契約となります。



◆クーリングについて

カルジョブとの間で、有期労働契約を締結していない期間(無契約期間)が一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます。具体的にどのような場合にクーリングされるかは、無契約期間の前の通算契約期間により異なります。

2024年4月、労働基準法改正により、無期転換申込機会を書面で明示が必要になりました。
対象の方には、労働条件通知書に記載いたします。
無期労働契約になると、同一の派遣先で長く働くことができるようになります。
詳細は、カルジョブへお問い合わせください。