2025年10月より、最低賃金の引き上げが決定しました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
常用、臨時、パート、アルバイト、派遣社員などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
2025年10月12日~
富山県 1,062円(改定前:998円)
2025年10月より、最低賃金の引き上げが決定しました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
常用、臨時、パート、アルバイト、派遣社員などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
2025年10月12日~
富山県 1,062円(改定前:998円)